今までは、配偶者の収入があり、配偶者控除・配偶者特別控除を利用していなかったのですが、今後、ライフステージの変化によっては利用できるかもしれません。
103万円はなんとなく聞いたことあったのですが、2018年に制度変更があり、2020年から対象者範囲が変わったようです。2020年以降で配偶者の収入がいくらだったら利用できるか調べてみました。
ポイント
- 配偶者収入103万円以下で配偶者控除38万円
- 配偶者収入150万円以下で配偶者特別控除38万円
- 配偶者収入201万円まで配偶者特別控除を利用できる。金額は配偶者収入によって段階的に小さくなる。
前提
- サラリーマン
- 所得金額900万円以下※
- 配偶者は内縁関係ではない(婚姻届を提出)
- 配偶者と生計を一にしている
- 配偶者は給与収入のみ
- 配偶者の年齢は70歳未満(老人控除対象配偶者ではない)
※所得金額900万円〜1,000万円でも控除額が異なりますが制度を利用できます。
収入金額と所得金額(サラリーマン)
収入金額は給料の全額。所得金額は収入金額から「給与所得控除」を差し引いたもの。給与所得控除は、収入金額によって決まっています。所得金額900万円は、給与収入1,095万円です。給与所得控除の詳細は下記をご覧ください。参考 No.1410 給与所得控除国税庁
配偶者控除は103万円以下
年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の配偶者がいる場合に、38万円の所得控除が受けられます。
詳細は国税庁のHPでご確認ください。
参考 No.1191 配偶者控除国税庁配偶者特別控除は201万円以下
配偶者の収入が103万円を超えて、配偶者控除を受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があることです。
配偶者所得金額 | 配偶者給与金額目安 | 控除額 |
---|---|---|
48 ~ 95万円以下 | 103 ~ 150万円以下 | 38万円 |
100万円以下 | 155万円以下 | 36万円 |
105万円以下 | 160万円以下 | 31万円 |
110万円以下 | 167万円以下 | 26万円 |
115万円以下 | 175万円以下 | 21万円 |
120万円以下 | 183万円以下 | 16万円 |
125万円以下 | 190万円以下 | 11万円 |
130万円以下 | 197万円以下 | 6万円 |
133万円以下 | 201万円以下 | 3万円 |
詳細は国税庁のHPでご確認ください。
参考 No.1195 配偶者特別控除国税庁さいごに
今回、所得控除についてまとめましたが、配偶者収入によっては「住民税」「所得税」「社会保険料」も気にする必要があります。

図をみると、100万円、103万円、130万円、150万円、201万円を覚えておくとよさそうです。ライフステージの変化によって、配偶者収入が201万円以下になったら、年末調整で配偶者特別控除を申請しようと思います。